第I章 一般条項
第1条(本人会員および家族会員)
(1) 本人会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社オーエムシーカード(以下「当社」といいます。)に入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。
(2) 本人会員は、当社が認めた場合、カード(第2条で定義します。)の利用可能額の範囲内でカードを利用させることのできる代理人として本人会員の同居の家族を家族会員とすることができます。(以下、特に断りがない限り、本人会員と家族会員とを「会員」といいます。)なお、家族会員は、本人会員の代理人としてカードを利用するものです。
(3) 家族会員に貸与されたカードによる利用代金は、本人会員が支払い義務を負いますが、家族会員はその利用代金を本人会員の利用代金と並存的に債務引受けし、支払い義務を負うものとします。

第2条(カードの貸与・有効期限)
(1) 本規約に定めるクレジットカードは、OMC商標を付し、VISAカード機能を有する「Jiyu!da! (VISA)」とMASTERカード機能を有する「Jiyu!da!(MASTER)」とJCBカード機能を有する「Jiyu!da!(JCB)」の3種類(以下、これらを総称して「カード」といいます。)とし、本規約のVISAカード機能に関する規定は「Jiyu!da!(VISA)」に、MASTERカード機能に関する規定は「Jiyu!da!(MASTER)」に、JCBカード機能に関する規定は、「Jiyu!da!(JCB) 」にそれぞれ適用します。
(2) 当社は会員に対して、入会申込み時に会員が選択した「Jiyu!da!(VISA)」、「Jiyu!da!(MASTER)」または「Jiyu!da!(JCB)」のいずれかのカードを会員1名につき1枚ずつ発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に帰属します。
(3) 会員は、カードの署名欄に自署し、カードを他人に使用されることのないよう善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
(4) カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ等の担保に供することはできません。
(5) (3)(4)に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。 (3)(4)に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。
(6) カードの有効期限はカードに表示し、当社が引き続き会員として適当と認める場合は当社所定の時期に更新するものとします。
(7) カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行するものとします。また、会員は当社がカードを再発行した場合には、再発行にともなう当社所定の費用をカードショッピングの利用代金として本規約第7条に定 める方法にて当社へ支払うものとします。

第3条(Jiyu!da!会員保障制度)
(1) 会員は、入会に際し、カードの紛失・盗難による不測の損害を未然に防止するため、自動的にJiyu!da!会員保障制度に加入していただくものとします。
(2) Jiyu!da!会員保障制度の内容は、別途に定めるJiyu!da!会員保障制度規約によります。

第4条(暗証番号)
(1) 会員は、入会申込み時に暗証番号(4桁の数字)を当社へ届出るものとします。ただし、届出が無い場合には当社所定の方法により登録することをあらかじめ承諾するものとします。
(2) 暗証番号は、他人に容易に推測されない4桁の数字(生年月日・電話番号・自宅住所番地等以外)の組み合わせをお届出いただくものとします。なお、当社が不適切な暗証番号と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を変更させていただく場合があります。また、推測されやすい(生年月日・電話番号・自宅住所番地等)暗証番号を登録された場合、 Jiyu!da!会員保障制度が適用外となる場合があります。
(3) 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。推測されやすい暗証番号や会員の故意または過失によって他人に暗証番号が知られてカードが使用された場合は、その利用代金の支払いは会員の責任とします。ただし、暗証番号により本人確認を行う場合において、当社が当社の責めに帰すべき事由により誤って本 人確認を行った場合はこの限りではありません。

第5条(カードの機能)
会員は、次章以下の規定に基づきカードを利用して当社の店舗(以下「当社店舗」といいます。)および当社の指定する加盟店(以下「加盟店」といいます。)でお買物とサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、当社が利用を認めた会員は、本規約の条件に従い、付帯サービスとしてカードキャッシング(以下「カードキャッシング」といいます。)のサービスを利用することができます。

第6条(カードの利用可能額)
(1) カードショッピングの利用可能額およびカードキャッシングの利用可能額(以下総称して「カード利用可能額」といいます。)は、当社が定めた金額とし会員に通知するものとします。ただし、当社が必要と認めた場合は、いつでもカード利用可能額を増減できるものとし、変更に際しては、会員に対し通知するものとします。なお、通知書到達後会員がカードを利 用したときは、会員は、変更内容を承認したものとします。
(2) 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能額を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能額を超えてカードを使用した場合は、利用可能額を超えた金額を一括してお支払いいただきます。
(3) 会員は、カード利用可能額の範囲内でカードショッピングを利用することができますが、カードキャッシングはカードキャッシング利用可能額を超えて利用することはできません。
(4) 会員は、当社または当社の提携会社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合のカード利用可能額を会員が保有するカード利用可能額の合計額ではなく、保有するクレジットカードのカード利用可能額の最も高い額とすることをあらかじめ承諾するものとします。

第7条(お支払い)
(1) カードショッピングの利用代金および手数料ならびにカードキャッシングの融資金および利息、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した会員の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法(郵便局を指定した場合は、郵便貯金口座からの自動払込みの方法)により、毎月27日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「支払い日」といいます。)に支払うものとします。なお、当社が認めた場合は、当社指定場所への持参払いもできるものとします。ただし、当社の都合により当社が会員宛に振込用紙を送付した場合には、会員は、送付された振込用紙に従って支払うものとします。この場合の金融機関の振込手数料は、会員の都合による前記の預金口座設定の不備等の場合および(3)の場合を除き当社負担とし、会員は、振込用紙記載の請求額から当該手数料を控除することができるものとします。
(2) (1)のほか会員は、会員の費用負担において、カード利用による支払金等を支払い日以外の日に支払うことができるものとします。(これにより、実際に支払いがなされた日を「実際の支払い日」といいます。)なお、この場合、原則、会員の指定する金融機関の預金口座または郵便貯金口座からの自動払込みの方法によることはできません。(カードの利用日によっては、取扱いができない期間があり、支払方法によっては取扱いができない場合があります。また、費用負担が不要な場合もあります。)
(3) 会員は、カード利用による支払金等を、当社の都合によるものでなく遅延し、当社が以下の各号の手続きを行った場合は、その手続きに要する費用として200円(税込)を支払うものとします。ただし、カードキャッシングの支払金の場合、利息、遅延損害金および回収事務手数料が融資金元金額に対し、年率で出資法の所定金利を超える場合はこの限りではありません。
[1]金融機関に再度口座振替の依頼をした場合。
[2]会員宛に振込用紙を送付した場合。
[3]会員宛に当社所定の振込先案内書の送付手続きを行った場合。

第8条(日本国外の利用代金の円への換算)
会員の日本国外におけるカード利用による代金は、所定の売上票または伝票記載の外貨額をVISA International Service Association(以下、「ビザインターナショナル」という)、 MasterCardInternational Incorporated(以下、「マスターカードインターナショナル」 という)、株式会社ジェーシービー(以下、「ジェーシービー」という)または当社との提携金融機関の各々で決済処理を行った時点での上記各社それぞれの所定レートで円換算した円貨により、会員は当社に支払うものとします。なお上記利用代金(円換算後、以下本条において同様とします。)に加え、「OMC(VISA)」「OMC(MASTER)」「OMC(JCB)」それぞれのカードで海外におけるショッピング利用分の決済処理を行った場合には、海外取引に関する事務処理等の費用としてカード利用代金に1.60%(消費税相当分含む)を乗じた金員 を、会員は当社に支払うものとします。

第9条(支払金等の充当順序)
会員の返済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社は、原則として、次の各号の順序によりこれらの債務に充当することができます。
[1]カードご利用日の古いものを優先。
[2][1]が同じ場合は、カードショッピングの手数料またはカードキャッシングの利息を比べ高い方を優先。

第10条(公租公課・費用等の負担)
(1) カードの利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税法に定める消費税その他の公租公課は、会員の負担とします。なお、会員は、消費税法その他法定の税率に変更があった場合は、変更後の税率による消費税その他の公租公課を負担します。
(2) カードの利用、支払金等の支払、カードの返却、当社所定の届出および問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料および再振込手数料、当社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用に係わる費用、郵送料、電話料金等)は、会員の負担とします。

第11条(カードの紛失・盗難等)
(1) 会員がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難等」と総称します。)され、または紛失したときは、すみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。
(2) 会員がカードを盗難等・紛失により、不正使用された場合でも、利用代金等の一切は会員の責任とさせていただきます。ただし、(1)の手続きがあった場合において、Jiyu!da!会員保障制度規約に基づき保険の適用が認められたときは、届出日前60日にさかのぼり、Jiyu!da! 会員保障制度規約の定めにより補てんします。

第12条(脱会および会員資格の取消と利用の一時停止)
(1) 会員の都合により脱会するときは、当社にその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却いただき、カード利用による支払金等の未払債務を完済されたときをもって脱会したものとします。
(2) 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの利用停止または会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
[1]入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合。
[2]本規約のいずれかに違反した場合。
[3]第13条に該当する場合。
[4]信用情報機関の情報等により、会員の信用状況が著しく悪化しまたは悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
[5]カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
[6]住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。 [7]その他当社が会員として不適格と判断した場合。
(3) 本人会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
(4) (2)(3)に該当し、当社および加盟店がカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします。また当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとします。

第13条(期限の利益の喪失)
(1) 会員は、支払期日にリボルビング払い、分割払いによるカードショッピング代金債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったときは、当該債務について当然に期限の利益を失い、 ただちに債務の全額をお支払いいただきます。
(2) 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。
[1]仮差押、差押、もしくは競売の申請または破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき。
[2]租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
[3]自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3) 会員が、リボルビング払い、分割払いによるカードショッピング代金を除く当社に支払うべき債務の履行を1回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングによる債務の場合は利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する。)は、当該債務について当然に期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額をお支払いいただきます。
(4) 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。
[1]商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
[2]本規約上の義務(ただし、第1項または第3項に規定する債務を除く。)に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
[3]その他会員の信用状態が悪化したとき。
(5) 会員は、第12条(2)の規定により会員資格を取消されたときは、当社の請求によりリボルビング払い、分割払いによるショッピング代金を除く債務について期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額をお支払いいただきます。

第14条(連絡先に関する承諾および届出事項の変更)
(1) 当社が会員に連絡する場合、会員が当社に届出た(申込書に記載する方法、口頭による方法、(2)に基づくもの等がありますが、その方法を問いません。)電話番号等に連絡されても異議ないものとします。ただし、連絡をする方法として他に合理的な方法があると当社が判断できた場合はこの限りではありません。
(2) 会員が当社に届出た氏名、住所、勤務先(連絡先)、代金決済口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社および当社の指定する金融機関に所定の届出用紙により届出るものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
(3) (2)の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には通常到達すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、(2) の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないもの とします。

第15条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現に適用されているまたは今後適用される諸法令、諸規約などにより許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、会員は、当社の請求に応じこれを提出するものとします。また、国外でのカードの利用の制限あるいは停止に応じる ものとします。

第16条(規約の変更)
本規約を変更する場合は、当社はあらかじめ会員に変更事項を通知するものとします。なお、通知書到達後会員がカードを使用したときは、会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

第17条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。

第18条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第19条(本人確認法に関する合意)
会員は「金融機関等による 顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(以下「本人確認法」といいます。)に関し次の各号の内容を承諾します。
[1] 本人確認法に基づく本人確認がなされない場合は、本規約に定めるカードキャッシングを受けられない場合があること。
[2] 当社から本人確認法に基づく本人確認を求められた場合は、すみやかに指定の書類を当社に提出するなど必要な手続きに協力すること。また、当社において住民票の写しを会員に代わって取得すること。
[3] 当社が本人確認記録を保管し、その記録が当社との他の取引、当社と契約関係にある提携企業との他の取引において本人確認法のために利用されることがあること。また、当社に提出した本人確認に必要な書類はその返還を求めないこと。
[4] 当社が本人確認法に基づき、第三者に本人確認業務を委託すること。

第II章 カードショッピング条項
第20条(カードショッピングの利用方法)
(1) 会員は当社と契約している加盟店または当社が加盟するビザインターナショナルに加盟した日本国内外のクレジットカード会社および金融機関と契約した加盟店、もしくは当社が加盟するマスターカードインターナショナルに加盟した日本国内外のクレジットカード会社および金融機関と契約した加盟店、もしくは当社と提携しているジェーシービーおよびジェーシービーの提携会社と契約した加盟店(以下、これらを総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことによりお買物とサービスの提供を受けることができます。なお、当社が特に定める商品等についてはカードの利用ができない場合があります。また、次の場合等当社が認めた場合には、カードの提示もしくは売上票への署名、またはその両方を省略することができます。なお、これらの場合でも、利用金額や加盟店の都合により原則どおりの手続が必要なときもあります。
[1] 通信販売やインターネットによる販売において会員番号、氏名、カードの有効期限等を告げまたは郵送もしくは伝送する場合。
[2] 当社が認めた、売上票への署名を省略することができると表示された加盟店においてカードを提示する場合。
[3] カードがICチップを搭載したものである場合等で、当社が認める加盟店において、売上票への署名に代えて会員自らが暗証番号(4桁)を加盟店端末機で打鍵する場合。
[4] その他当社が特に認めた場合。
(2) 会員は、加盟店でのカードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることをあらかじめ当社に委託するものとし、一部の加盟店でのカードショッピングの利用代金債権を当社に譲渡することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。ただし、当社店舗でのカード利用については、立替払いおよび債権譲渡の対象とはいたしません。

第21条(商品の所有権)
(1) 会員は加盟店でカード利用により購入した商品の所有権は、当社が加盟店に立替払いしたことあるいは、加盟店がカードショッピングの利用代金債権を当社に譲渡したことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係わる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。
(2) 会員は当社店舗でカード利用により購入した商品の所有権は、当該商品に係わる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。

第22条(カードショッピングの支払金の支払方法)
(1) カードショッピングの支払金の支払方法は、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、リボルビング払い、分割払いの5通り(ただし、食料品はリボルビング払いのみとします。)とし、会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。(ただし、一部加盟店については、支払方法によりお取扱いできない場合があります。)また日本国外(当社と直接契約する日本国外の加盟店を除く。)でカードを利用した場合は、原則としてリボルビング払いとします。
(2) カードショッピングの利用代金は毎月末日を締切日(カードショッピングの利用が電話料金等の継続的に発生する代金の場合は、加盟店が指定する毎月あるいは毎年一定の日を利用日として取り扱います。)とし、以下次の各号に定める方法により算定したカードショッピングの支払金を翌月から毎月27日に支払うものとします。なお、支払方法および事務上の都合により翌々月以降の27日からの支払となる場合があります。
[1] 会員が2回払いを指定した場合は、ご利用代金を翌月と翌々月に2分の1ずつ支払うものとし、端数が発生する場合には、初回の支払月に算入し支払うものとします。なお、この場合手数料はありません。(ただし、加盟店により手数料が必要となる場合があります。)
[2] ご利用代金が1万円以上の場合は、ボーナス一括払いが利用でき、会員がボーナス一括払いを指定した場合は、ご利用代金を会員の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はありません。(ただし、加盟店により手数料が必要になる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については、加盟店により制限があります。)
[3] ご利用代金が5万円以上の場合は、ボーナス2回払いが利用でき、会員がボーナス2回払いを指定した場合、ご利用代金と手数料を合算した額の2分の1ずつを指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に支払うものとし、端数が発生する場合には、初回の支払月に算入し支払うものとします。なお、手数料はご利用代金に3.15%(税込)を乗じた額とします。(ただし、加盟店により手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)
[4] 会員が[1]、[2]、[3]または[6]号のいずれかの支払方法も選択されない場合、毎月の代金の支払元金は、定額リボルビング払い(手数料With-out方式)にて、会員があらかじめ申込み時に指定した金額(ただし、支払元金が申込み時に指定した金額以下となる場合は残金全額)とし、手数料をこれに加算して支払うものとします。なお、手数料は、毎月締切日のカードショッピングのリボルビング利用残高に対して実質年率14.4%(月利1.2%)を乗じた額とします。
ただし、手数料は利用日から利用日以降最初に到来する実際の支払い日までの期間におけるショッピング利用に対する日割の手数料(初回約定時に加算される手数料)を免除するものとします。この場合でも免除期間は最長でも、利用日から当該利用に係る最初の支払い日までとします。
〈具体的算定例〉
毎月のお支払い元金5千円、手数料率14.4%の場合
12月1日に5万円をご利用の場合
(1)1月27日のお支払い
[1]お支払い元金 5,000円
[2]手数料 0円
[3]1月27日の弁済金 5,000円([1]+[2])
(2)2月27日のお支払い
[1]お支払い元金 5,000円
[2]手数料 540円(45,000円×1.2%)
[3]2月27日の弁済金 5,540円([1]+[2])
[5] 会員が[1]、[2]、[3]または[6]号のいずれかの支払方法も選択されない場合で、第7条(2)の支払いを選択した場合は、[4]にかかわらず、毎月の代金の支払元金は、定額リボルビング払い(手数料With-out方式)にて、会員があらかじめ申込み時に指定した金額(ただし、支払元金が申込み時に指定した金額以下となる場合は残金全額)とし、実際の支払い日までの手数料をこれに加算して支払うものとします。なお、手数料は、毎月締切日のカードショッピングのリボルビング利用残高に対して実質年率14.4%(月利1.2%)を乗じた額とします。ただし、手数料は利用日から利用日以降最初に到来する実際の支払い日までの期間におけるショッピング利用に対する日割の手数料(初回約定時に加算される手数料)を免除するものとします。この場合でも免除期間は最長でも、利用日から当該利用に係る最初の支払い日までとします。(会員は、当月28日以降は直前の締切日のカードショッピングのリボルビング利用残高に下記手数料(日割)を乗じた金額を支払うものとします。)
手数料=利用残高×14.4%÷365日×期間日数

手数料=利用残高×14.4%÷365日×期間日数
月々の支払額 5,000円コース
10,000円コース
20,000円コース

〈具体的算定例〉
毎月のお支払い元金5千円、手数料率14.4%の場合
12月1日に5万円をご利用の場合
(1)1月27日のお支払い
 [1]お支払い元金 5,000円
  [2]手数料 0円
  [3]1月27日の弁済金 5,000円([1]+[2])
(2)2月27日のお支払い
  [1]お支払い元金 5,000円
  [2]手数料 540円(45,000円×1.2%)
  [3]2月27日の弁済金 5,540円([1]+[2])
[6] 会員が分割払いを指定した場合は、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記の通りとします。(ただし加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)なお、24 〜36回払いは利用代金が20万円以上の場合とします。
支払い回数 3回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回 30回 36回
支払い期間(ヶ月) 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36
実質年率(%) 10.05 11.13 11.42 12.03 12.18 12.30 12.37 12.39 12.41 12.39 12.34
利用代金100円
当たりの分割払
手数料の額(円)
1.68 2.80 3.36 5.60 6.72 8.40 10.08 11.20 13.44 16.80 20.16

※ボーナス併用払いの実質年率は上記と異なる場合があります。
[7] 分割払いの場合、分割支払金合計は、利用代金に上記分割払手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は、分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払金の単位は100円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。
〈具体的算定例〉
利用代金5万円、10回払いの場合
●分割払手数料 5万円×(5.60円÷100円)=2,800円
●分割支払金合計 5万円+2,800円=5万2,800円
●分割支払金 5万2,800円÷10回=5,280円
(100円未満は初回に支払い)
●初回分割支払金 5,200円+(80円×10回)=6,000円
●2回目以降分割支払金 5,200円
なお、会員がボーナス併用分割払いを指定した場合、ボーナス支払月は夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月のいずれかの月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回当たりのカード利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位で均等できる金額とします。)し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。
(3) 会員がリボルビング払いを指定した場合、支払い日に約定金額のほかに追加支払いを希望する場合には、当社が定める日までにその追加払額を指定することができるものとします。
(4) 会員は、手数料が金融情勢等により変動することに異議ないものとします。また、第16条の規定にかかわらず、当社から手数料の変更の通知をした後は、通知したときにおける分割払いを除くカードショッピングの利用残高の全額に対しても、改定後の手数料が適用されることに異議ないものとします。

第23条(遅延損害金)
(1) 会員が、カードショッピングの期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完の日に至るまで分割支払金の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、リボルビング払いおよび支払回数が3回未満の場合は、カードショ ッピングの支払金の残金全額に対し年14.6%(1年を365日とする日割計算。以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(2) 会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき((1)の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払い日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、リボルビング払いを除き支払回数が3回以上の場合は、当該遅延損害金は分割支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。

第24条(早期完済の場合の特約)
会員が当初の契約の通りにカードショッピングの支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。ただし、リボルビング払いの場合はこの限りではありません。

第25条(商品の点検)
会員は、商品の引き渡しを受けたときはすみやかに現物を点検するものとします。

第26条(見本・カタログ等と現物の相違等)
(1) 会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は当社および当社の指定する店舗もしくは加盟店に商品の交換を申し出るかまたは当該売買契約の解除をすることができます。なお、売買契約を解除した場合会員は当社に対し、その旨を通知するものとします。
(2) 会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、提供された役務もしくは権利(割賦販売法に定めるもの)または引き渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に再提供または商品の交換を申し出るかもしくは会員、加盟店間の契約の解除ができるものとします。なお、契約を解除した場合、会員は当社に対しただちに、その旨を通知するものとします。
(3) 会員は、役務・サービスの提供を受けるためカードを利用した場合において、特定商取引に関する法律第49条に規定する解除を行った場合は、当社に対しただちにその旨を通知するものとします。
(4) 会員は、(3)において加盟店から返還されるべき金員がある場合は、当該金額の範囲内で当該カードショッピングの支払金に充当され、不足額が発生した場合はただちに返済することを承諾するものとします。この場合、支払方法が分割払いのときは、会員は、第24条の規定に従い、分割払手数料の払い戻しを請求できるものとします。

第27条(支払停止の抗弁)
(1) 会員は、次の各号の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品または役務もしくは権利(割賦販売法に定めるもの)について、支払いを停止することができるものとします。
[1]商品の引渡しまたは役務の提供(権利の行使による役務の提供を含み、以下同様とします。)もしくは権利の移転がなされないとき。
[2]商品に瑕疵(欠陥)があること。
[3]その他商品の販売または役務の提供について、当社店舗または加盟店に対して生じている事由があるとき。
(2) 当社は、会員が(1)の支払停止を行う旨を当社に申し出たときはただちに所要の手続きをとるものとします。
(3) 会員は、(2)の申し出をするときは、あらかじめ(1)の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4) 会員は、(2)の申し出をしたときは、すみやかに(1)の事由を記載した書面を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、資料がある場合には資料を添付し、当社が(1)の事由について調査をする必要があるときは、その調査に協力するものとします。
(5) (1)の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
[1] 売買等の契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき。
[2] カードショッピングの支払方法がリボルビング払い、分割払い以外のとき。
[3] リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係わる現金価格が3万8千円に満たないとき。
[4] 分割払い、ボーナス併用分割払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
[5] 役務・サービス(割賦販売法に定めるものを除く)・飲食の提供を受けるためにカードを利用したとき。
[6] 海外加盟店でカードを利用したとき。
[7] 会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(6) 会員は、当社がカードショッピング代金の残額から(1)による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。

第III章 カードキャッシング条項
第28条(カードキャッシングの利用方法)
(1) 当社より第5条でカードキャッシングの利用を認められた会員は、次の各号のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができるものとします。
[1] 会員が当社指定の現金自動貸付機(CD)または当社が提携する金融機関のCDおよび現金自動預け払い機(ATM)で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届出た暗証番号(4桁)と希望金額を打鍵した場合。
[2] 当社および当社の指定する窓口に来店するか、または当社に郵便その他の電子的方法により連絡し、所定の手続を行った場合。
[3] その他当社所定の方法による場合。なお、[2]の融資金は、当社より第7条の指定口座へ所定の振込手数料を差し引いて振り込む場合もあります。この場合別途その振込手数料については、事前に告知するものとします。
(2) カードキャッシングは当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。

第29条(カードキャッシングの支払金の支払方法)
(1) カードキャッシングによる融資金は1万円単位(ただし、日本国外での場合はビザインターナショナル、マスターカードインターナショナル、ジェーシービーもしくは当社が指定する現地通貨単位)とし、支払方法は1回払い、リボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によるものとします。ただし、日本国外でのカードキャッシング利用分については、原則として1回払いとします。ただし、カードご利用日より7日以内に会員から申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができるものとします。
(2) カードキャッシングの融資金は毎月末日を締切日とし、次の各号に定めるいずれかの方法により翌月から毎月27日にカードキャッシングの支払金を当社に支払うものとします。なお、日本国外での利用分については事務の都合により翌々月以降の27日からお支払いいただくことがあります。なお、第7条に定める実際の支払い日にお支払いいただく場合は、支払い日を実際の支払い日と読み替えるものとします。
[1] 1回払いおよびリボルビング払いの初回お支払いの場合は下記の利率(以下、この条において「所定利率」といいます。)をもって計算された利息を含め、支払うものとします。
【所定利率 実質年率28.8%以内で別途当社が決定しあらかじめ通知する利率】
利息=融資金元金×所定利率÷365日×ご利用日当日から支払日までの経過日数
[2] 2回目以降のリボルビング払いの場合、締切日の融資金残高(以下「リボルビング利用残高」といいます。)に応じて、下記に定める長期コース欄に記載の支払額を支払うものとし、当該支払額にはリボルビング利用残高に対する下記の利率をもって計算された利息が含まれるものとします。ただし、リボルビング利用残高に利息を加えた額が支払額未満となる場合は、当該金額を支払います。(残高スライド定額リボルビング方式)
利息=融資金残高×所定利率÷365日×期間日数
リボルビング利用残高 支払額(長期コース) 支払額(短期コース)
5万円以下 3,000円 5,000円
5万円超〜10万円 3,000円 10,000円
10万円超〜20万円 6,000円 10,000円
20万円超〜30万円 9,000円 15,000円
30万円超〜40万円 12,000円 20,000円
40万円超〜50万円 15,000円 25,000円
3,000円ずつ
加算します。
5,000円ずつ
加算します。
なお、会員が当社に申し出をし、当社が認めた場合は、その支払額を上記に定める短期コース欄の金額とすることができるものとします。 (コースの変更時期については、当社の指定に従うものとします。)
[3] リボルビング払いの場合、[2]に基づき算出した利息額(以下「算出利息額」といいます。)が[2]に記載する支払額を超過する際には、会員は、[2]の定めにかかわらず元金3,000円(短期コースの場合は5,000円)を加えた金額を支払うものとします。
(3) 会員がリボルビング払いを指定した場合、約定金額のほかに追加支払いを希望する場合には、お支払月の5日までにその追加払額を指定することができるものとします。
(4) 会員は、所定利率が金融情勢等により変動することに異議ないものとします。
(5) 会員は、第16条の規定にかかわらず、当社から所定利率の変更の通知または当社から一定期間のご利用分に限定して所定利率に替えて所定利率より優遇した利率(以下「優遇利率」といいます。)を適用する旨の通知をした後は、通知日以降のカードキャッシングの新規ご利用分(ただし、優遇利率は、その対象となる期間のご利用分についてのみ)から、変更後の利率あるいは優遇利率が所定利率として適用され、通知日以前のご利用分の残高に対しては、変更前の利率が継続して適用されることに異議ないものとします。
(6) 会員は、当社が提携する金融機関のCDまたはATMを利用してカードキャッシングを利用する場合、当該金融機関所定の時間外に該当する時間帯に利用するときは、当該金融機関所定の時間外手数料を支払うものとします。

第30条(早期完済の場合の特約)
会員が約定支払期間の中途でカードキャッシングの支払金の残金全額を一括して支払うときは、当社所定の方法によりお支払いいただきます。

第31条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、年29.2%(1年を365日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、年29.2%(1年を365日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。


<コンビニエンスストア支払い選択時の特約>
第1条(特約の優先適用)
会員が、Jiyu!da!会員規約第7条(1)の口座振替の方法に替えて、コンビニエンスストアでのお支払いを選択し、当社の承諾が得られた場合、本特約とJiyu!da!会員規約に相違がある際は、本特約が優先して適用されます。(それ以外の事項についてはJiyu!da!会員規約が適用されます。)

第2条(コンビニエンスストアでのお支払い)
会員は、Jiyu!da!会員規約第7条(1)の口座振替の方法に替えて、あらかじめ当社の指定するコンビニエンスストアからカード利用による支払金等を支払うことを申し出た場合は、毎月継続的に当社所定の振込用紙を利用して会員の費用負担において、お支払いいただくことができるものとします。なお、当社から別の指示があった場合は、この限りではありません。



【相談窓口】
1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された店舗または加盟店にご連絡ください。
2. キャッシングについてのお問い合わせ、ご相談および本規約についてのお問い合わせ、ご相談およびJiyu!da!会員規約第27条4項の支払停止の抗弁に関する書面については、株式会社オーエムシーカード「OMCサービスセンター03-5638-3211、06-6339 -4074」東京都墨田区菊川三丁目17番2号 〒130-8548におたずねください。
Jiyu!da!会員規約および会員保障制度の全文、ETCカード特約は改めてカード送付時に同封いたします。同封の会員規約を再度お読みの上、カード上の署名欄に自署したのち、カードをご利用ください。

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